序章-章なし
天保五、午年の四月十二日に播州無宿の吉五郎が江戸の町方の手に捕われて、伝馬町の牢屋へ送られた。
かれは通称を定蔵といって、先年大阪で入墨の上に重敲きの仕置をうけた者で、窃盗の常習犯人である。
大阪で仕置をうけてから、かれは同じく無宿の入墨者利吉、万吉、清七、勝五郎ら十一人と連れ立って江戸へ出て来た。
かれらは二、三人または三、四人ずつ幾組にも分れて、馬喰町その他に宿を取って、江戸馴れない旅人の風をして窃盗や辻強盗や万引の悪事を働いていたのであるが、そのなかで証拠の最も歴然たるのは、日本橋人形町の小間物屋忠蔵方で鼈甲の櫛四枚をぬすみ取ったことであった。
吉五郎は万吉と清七と三人づれで忠蔵の店へ行って、鼻紙袋や烟草入れなどを注文した。
色々の品物を出させてみて、あれかこれかと詮議した末に、どうも気に入ったものがないからといって、幾品かを新しく注文して手付の金をも置いて行ったのである。
そうした掛合のあいだに彼らは鼈甲の櫛四枚をぬすんで出て、それを故買犯の芳吉というものに一枚一両ずつで売って、三人が四両の金を酒や女につかい果してしまった。
それが発覚して、吉五郎が先ず捕われたので、万吉と清七は姿をかくした。
他の同類もあわててゆくえを晦ました。
四月十二日に入牢して、吉五郎は北町奉行榊原主計頭の吟味をうけることになったが、他の同類がひとりも挙げられていないので、かれはあくまでもその犯罪を否認した。
芳吉が彼らから買い取った四枚の櫛のうちで、二枚は遠州掛川宿へ積み送るつもりで他の品物と一所に柳行李に詰め込み、飛脚問屋佐右衛門方へ托しておいたのを、町方の手で押収された。
その櫛はたしかに自分の店でぬすみ取られたものに相違ないと被害者の忠蔵は証明した。
それでも吉五郎はやはりそれを否認しているので、更に小間物屋の手代の徳次ら外一人をよび出して、突きあわせの吟味を行うと、手代どもは確かに彼に相違ないと申立てた。
それで吉五郎も一旦は屈伏したが、あくる日になるとまたその申口をかえて、自分にはそんな覚えはない、同類の勝五郎というものの面体が自分によく似ているから、手代どもはおそらくそれを見あやまったのであろうと申立てた。
しかも彼は常習犯の入墨者であって故買犯の芳吉も彼から買い取ったと白状し、小間物屋の手代共も彼に相違ないと申立てているのであるから、吉五郎の弁解は到底聞きとどけられるはずがなかった。
ことに一旦は屈伏しながら、更にその申口を更えたのであるから、奉行は勿論吟味方の役人たちも全然その申立を信用しなかった。
そればかりでなく、かれがある夜ひそかに牢抜けを企てたことが発覚したので、かれの罪はいよいよ疑うべからざることに決められてしまった。
それでも彼は自白しなかった。
本人が伏罪しない以上、この時代では容易に仕置をすることが出来ないので、奉行所では先例によって彼を拷問することになった。
しかし罪人を拷問して自白させるというのは吟味方の名誉でない。
口頭の吟味で罪人を屈伏させる力がないので、よんどころなく拷問を加えて、無理強いに屈伏させたということになっては、自分たちの信用にも関するので、奉行所ではなるべく拷問を避けることになっている。
芝居や講談にはややもすると拷問の場が出るが、諸大名の領地は知らず、江戸の奉行所では前にいったような事情で甚だしく拷問を嫌うことになっている。
あの町奉行は在職何年のあいだに何回の拷問を行ったといわれると、その回数が多ければ多いほど、彼の面目を傷けることにもなるので、よくよくの場合でなければ拷問を行わないことにしているのであるが、相手が強情でどうしても自白しない場合には、否でも応でも拷問を行う外はない。
証拠の材料も揃い、証人もあらわれて、それでも相手が強情を張っているかぎりは、ほかに仕様もないのである。
わが国にかぎらず、どこの国でも昔は非常に惨酷な責道具を用いたのであるが、わが徳川時代になってからは、拷問の種類は笞打、石抱き、海老責、釣し責の四種にかぎられていた。
かの切支丹宗徒に対する特殊の拷問や刑罰は別問題として、普通の罪人に対しては右の四種のほかにその例を聞かない。
しかも普通に行われたのは笞打と石抱きとの二種で、他の海老責と釣し責とは容易に行わないことになっていた。
前の二種は奉行所の白洲で行われたが、他の二種は牢内の拷問蔵で行うのを例としていた。
世間では普通に拷問と呼んでいるが、奉行所の正しい記録によると、笞打、石抱き、海老責の三種を責問、または牢問いと云い、釣し責だけを拷問というのである。
しかし世間の人ばかりでなく、奉行所関係の役人たちでも正式の記録を作製する場合は格別、平常はやはり世間並にすべて拷問と称していたらしい。
いよいよ拷問と決しても、すぐにその苦痛を罪人にあたえるものではない。
吟味与力は罪人をよび出して今日はいよいよ拷問を行うぞという威嚇的の警告をあたえ、なるべくは素直に自白させるように努めるのであるが、それでも本人があくまでも屈伏しない場合には、係り役人は高声にかれの不心得を叱りつけて、さらに初めて拷問に着手するのである。
しかもその拷問はなるべく笞打と石抱きとにとどめておく方針であるから、先ず笞打を行い、それでも屈伏しないものに対しては更に石抱きを行うのであるが、あまり続けさまに拷問を加えると落命する虞があるので、よくよく不敵の奴と認めないかぎりは、同時に二つの拷問を加えないことになっていた。
吉五郎はその年の七月二十一日に第一回の拷問をうけた。
かれが常習犯の盗賊であるのと、その体格が逞しくみえたのとで、彼は一度に笞打と石抱きとの拷問を加えられたが、歯を食いしばり、口を閉じて、とうとう一言も白状しなかったので、その日はそのままで牢屋へ下げられた。
笞打は罪人の肌をぬがせ、俗にいう拷問杖でその肩を打つのである。
杖は竹切れ二本を心にして、それを麻でつつみ、更にその上を紙の観世捻りで巻きあげたもので、二、三回も打ちつづけられると大抵の者は皮肉が破れて血が流れる。
牢屋の下男はすぐにその疵口に砂をふりかけて血止めをして、打役の者がまたもや打ちつづけるのである。
いかに強情我慢の者でも二百回以上は堪えられないので、普通は打つこと百五、六十回にして止めることになっている。